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2020.07.28

受付終了【申請書】高度経営人材採用助成事業 申請について

令和2年度の申込み受付は終了いたしました。

以下、要項をよくお読みになり、ページ最下部にある
「高度経営人材採用助成事業申請書」をダウンロード・ご記入の上、
事務局まで申請してください。

(目的)
第1条 この要領は、大分県商工観光労働部経営創造・金融課(以下「県」という)及び公益財団法人大分県産業創造機構(以下「機構」という。)が、経営チームの強化を通じた県内中小企業の経営基盤の動きを加速するための取り組み「県外高度経営人材採用支援事業」(以下「本事業」という。)の実施について定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)「起業家」とは、以下の2つのうち、いずれかを満たすものとする。
①創業予定若しくは創業後10年未満の中小企業者
②新分野進出を目指す中小企業者
(2)「高度経営人材」とは、経営、販路拡大・開拓、生産性向上、新規事業創出、次世代育成等経営基盤の強化につながる人材をいう。
(3)「採用」とは、副業形式での採用を含む。

(対象者)
第3条 本事業の対象者は、県内に所在地を有する起業家とする。

(募集)
第4条 本事業の募集に関しては、本事業の委託先(関東圏等起業家ネットワーク構築事業事務局(以下「事務局」という。))が行うものし、事務局は、各種イベント等により本事業の周知を行うとともに、ヒアリング等を実施し、前条に該当する者の募集を行うものとする。

(提出書類)
第5条 本事業に応募する者は、応募申込書を事務局へ提出しなければならない。

(支援対象者の選定)
第6条 事務局は、応募申込書の提出があったときは、採用予定者の履歴書と助成対象可否に関する委託者の意見を記した書面をおおいたスタートアップセンターに提出し、おおいたスタートアップセンターの意見を踏まえて、支援対象者を選定する。

(通知)
第7条 審査結果については、事務局が応募者に通知するものとする。

(事業実施)
第8条 事務局は、令和2年度関東圏等起業家ネットワーク構築事業委託業務契約書に基づき、県内起業家が、県外の高度経営人材を採用した場合、以下の①~③の項目について、12社を上限とし助成を行う。なお、1社あたりの助成上限額は15万円とし、上限額の範囲内で①~③の項目を複数回活用することは可能とする。

①県内中小企業のホームページのうち、求人に関わるページの構成の変更やクリエイティビティの向上等のブラッシュアップに関する広告宣伝費(外注による実施も可とする。この場合は謝金・報償費)
②県外の高度経営人材が県内企業へ面談等で訪問する際の旅費・交通費
③採用時に締結する業務委託契約書又は雇用契約書の作成支援に関する外注費(条件面の交渉が完了している案件に限る。)

なお、上記①~③にかかる助成金の支払いは、県内起業家が高度経営人材の採否決定後に、委託先が県内起業家へ支払うものとする。なお、採用が決定した場合は①~③すべて助成対象とし、採用まで行き着かなかった場合は②のみを助成対象とする。
また、第5条による応募申込書提出時点で、採用が決まっている者は本助成の対象外とする。

(秘密の保持)
第9条 本事業に関与した者は、機構の承諾なしに、知り得た秘密を第三者に漏らし、又は応募書類に基づいて、事業の創設、類似事業の開始、その他自己の利益としてこれを利用してはならない。ただし、機構の承諾を得て、事業計画書の提出者に対し、投資等の行為を行うことは妨げない。

(その他)
第10条 その他、この要領に定めのない事項については、機構が別に定める。

附則 この要領は、令和2年度関東圏等起業家ネットワーク構築事業の実施から適用する。

 

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